第1章 総則

 (趣旨)

第1条 この達は、防衛庁の保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止に関する訓令(平成17年防衛庁訓令第34号。以下「訓令」という。)第51条の規定に基づき、技術研究本部における保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の手続等について、必要な事項を定めるものとする。

 (定義)

第2条 この達において、用いる用語の意義は、訓令及び防衛 庁の保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止に関する訓令の施行について(通達)(防官文第2602号(17.3.31))で使用する用語の例による。

 (機関等開示担当課室)

第3条 機関等開示担当課室は、内部部局の課、計画官、研究開発評価官及び技術開発官とする。

 (機関等訂正担当課室)

第4条 機関等訂正担当課室は、内部部局の課、計画官、研究開発評価官及び技術開発官とする。

 (機関等利用停止担当課室)

第5条 機関等利用停止担当課室は、内部部局の課、計画官、研究開発評価官及び技術開発官とする。

 (附置機関個人情報保護責任者)

第6条 附置機関において、当該附置機関の保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関する事務に責任を有する者を附置 機関個人情報保護責任者という。

2 附置機関個人情報保護責任者は、研究所にあっては研究所長、先進技術推進センターにあっては先進技術推進センター所長、試験場にあっては試験場長をもって充てる。

 (附置機関個人情報保護課等)

第7条 研究所の総務課、先進技術推進センターの企画業務室又は試験場の業務班(以下「附置機関個人情報保護課等」という。)は、当該研究所、先進技術推進センター又は試験場における保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関する事務について、附置機関個人情報保護責任者を補佐するものとする。

 (関係各課の協力)

第8条 総務部総務課、機関等開示担当課室、機関等訂正担当課室、機関等利用停止担当課室及び附置機関個人情報保護課等は、保有個人情報の開示等、訂正等及び利用停止等の手続等を円滑に進めるため、相互に協力し、保有個人情報の開示等決定、訂正等決定及び利用停止等決定に係る事務を適切に遂行するよう努めるものとする。

 (請求書の送付及び事務の開始)

第9条 総務部総務課は、防衛庁個人情報保護室から請求書の写し(以下「請求書」という。)の交付を受けた場合には、当該請求事案について、該当する可能性のある保有個人情報を保有する保護管理者(防衛庁の保有する個人情報の安全確保等に関する訓令(平成17年防衛庁訓令第34号)第5条に規定する保護管理者をいう。以下同じ。)が属する機関等開示担当課室、機関等訂正担当課室又は機関等利用停止担当課室に請求書の写しを送付し、所要の照会を行うものとする。ただし、該当する可能性のある保有個人情報が専ら附置機関に関するものである場合には、当該請求事案に最も関係する機関等開示担当課室、機関等訂正担当課室又は機関等利用停止担当課室に請求書の写しを送付するものとする。 

2 機関等開示担当課室、機関等訂正担当課室及び機関等利用停止担当課室は、請求された保有個人情報が附置機関に係るものであると認められる場合には、当該附置機関個人情報保護課等に請求書の写しを送付し、所要の照会を行うものとする。

3 請求書の写しの送付を受けた機関等開示担当課室、機関等訂正担当課室、機関等利用停止担当課室及び附置機関個人情報保護課等は、当該請求事案について、該当する可能性のある保有個人情報を探す等の事務を開始するものとする。

   第2章 開示

 (補正依頼の実施)

第10条 総務部総務課は、訓令第12条の規定に基づき補正依頼を実施し、又は機関等開示担当課室に補正依頼を実施させるものとする。

 (保有個人情報の特定)

第11条 総務部総務課は、訓令第13条の規定に基づく通知を受けた場合には、当該保有個人情報の開示に関する事務を実施することが最も適当と考えられる機関等開示担当課室にその旨を通知するものとする。

2 前項の通知を受けた機関等開示担当課室は、当該保有個人情報が附置機関に係るものであると認められる場合には、該当する附置機関個人情報保護課等にその写しを送付するものとする。

3 附置機関個人情報保護課等は、開示請求(補正を受けたものを含む。以下同じ。)に合致すると考えられる保有個人情報を確認した場合には、機関等開示担当課室にその旨を通知するものとする。

4 機関等開示担当課室は、開示請求に合致すると考えられる保有個人情報を確認した場合、又は前項の通知を受けた場合には、総務部総務課にその旨を通知するものとする。

 (保有個人情報特定後の事務)

第12条 機関等開示担当課室は、特定又は次項により提出された保有個人情報の写しを速やかに総務部総務課に提出するものとする。

2 附置機関個人情報保護課等は、特定された保有個人情報の写しを速やかに機関等開示担当課室に提出するものとする。

 (移送)

第13条 機関等開示担当課室は、特定された開示請求に係る保有個人情報が訓令第14条の規定に基づく移送が必要と認める場合及び次項の通知を受けた場合には、速やかにその旨を総務部総務課及び官房各局において開示等決定の実務を行う課、室又はこれに準ずるもの(以下「官房各局開示担当課 室」という。)に通知するものとする。

2 附置機関個人情報保護課等は、特定された開示請求に係る保有個人情報が訓令第14条の規定に基づく移送が必要と認める場合には、速やかにその旨を機関等開示担当課室に通知するものとする。

 (第三者意見聴取)

第14条 機関等開示担当課室は、特定された開示請求に係る 保有個人情報が法(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)をいう。以下同じ。)第23条の規定に基づく第三者に対して意見提出の機会を与えることが必要であると認める場合及び次項の通知を受けた場合には、速やかにその旨を総務部総務課及び官房各局開示担当課室に通知するものとする。

2 附置機関個人情報保護課等は、特定された開示請求に係る保有個人情報が法第23条の規定に基づく第三者に対して意見提出の機会を与えることが必要であると認める場合には、速やかにその旨を機関等開示担当課室に通知するものとする。

 (上申)

第15条 機関等開示担当課室は、訓令第17条第1項の規定に基づく上申の手続きを行うものとし、総務部総務課にその写しを送付するものとする。

 (開示決定等の通知)

第16条 機関等開示担当課室は、訓令第17条第2項の規定に基づく通知を受けた場合には、総務部総務課並びに関係する機関等開示担当課室及び附置機関個人情報保護課等に当該通知の写しを送付するものとする。

 (開示情報等の記録作成)

第17条 機関等開示担当課室は、訓令第22条第1項の規定に基づく記録等を作成し、当該記録等の写しに全部若しくは一部を開示し、又は全部を開示しない旨の決定を行った保有個人情報の写しを付して、総務部総務課に送付するものとす る。

2 総務部総務課及び機関等開示担当課室は、前項の記録等及び保有個人情報の写しを適切に管理しなければならない。

   第3章 訂正

 (補正依頼の実施)

第18条 総務部総務課は、訓令第28条の規定に基づき補正依頼を実施し、又は機関等訂正担当課室に補正依頼を実施させるものとする。

 (保有個人情報の特定)

第19条 総務部総務課は、訓令第29条の規定に基づく通知を受けた場合には、当該保有個人情報の訂正に関する事務を実施することが最も適当と考えられる機関等訂正担当課室にその旨を通知するものとする。

2 前項の通知を受けた機関等訂正担当課室は、当該保有個人情報が附置機関に係るものであると認められる場合には、該当する附置機関個人情報保護課等にその写しを送付するものとする。

3 附置機関個人情報保護課等は、訂正請求(補正を受けたものを含む。以下同じ。)に合致すると考えられる保有個人情報を確認した場合には、機関等訂正担当課室にその旨を通知するものとする。

4 機関等訂正担当課室は、訂正請求に合致すると考えられる保有個人情報を確認した場合、又は前項の通知を受けた場合には、総務部総務課にその旨を通知するものとする。

 (保有個人情報特定後の事務)

第20条 機関等訂正担当課室は、特定又は次項により提出された保有個人情報の写しを速やかに総務部総務課に提出するものとする。

2 附置機関個人情報保護課等は、特定された保有個人情報の写しを速やかに機関等訂正担当課室に提出するものとする。

 (移送)

第21条 機関等訂正担当課室は、特定された訂正請求に係る保有個人情報が訓令第30条の規定に基づく移送が必要と認める場合及び次項の通知を受けた場合には、速やかにその旨を総務部総務課及び官房各局において訂正等決定の実務を行 う課、室又はこれに準ずるものに通知するものとする。

2 附置機関個人情報保護課等は、特定された訂正請求に係る保有個人情報が訓令第30条の規定に基づく移送が必要と認める場合には、速やかにその旨を機関等訂正担当課室に通知するものとする。

 (上申)

第22条 機関等訂正担当課室は、訓令第32条第1項の規定に基づく上申の手続きを行うものとし、総務部総務課にその写しを送付するものとする。

 (訂正決定等の通知)

第23条 機関等訂正担当課室は、訓令第32条第2項の規定に基づく通知を受けた場合には、総務部総務課並びに関係する機関等訂正担当課室及び附置機関個人情報保護課等に当該通知の写しを送付するものとする。

 (訂正情報等の記録作成)

第24条 機関等訂正担当課室は、訓令第38条第1項の規定に基づく記録等を作成し、当該記録等の写しに訂正する、又は訂正しない旨の決定を行った保有個人情報の写しを付して、総務部総務課に送付するものとする。

2 総務部総務課及び機関等訂正担当課室は、前項の記録等及び保有個人情報の写しを適切に管理しなければならない。

 (訂正の実施)

第25条 総務部総務課は、保有個人情報の訂正の実施の通知を受けた場合には、速やかに当該保有個人情報を保有する保護管理者に通知するものとする。

2 前項の通知を受けた保護管理者は、速やかに訂正を実施するものとする。

   第4章 利用停止

 (補正依頼の実施)

第26条 総務部総務課は、訓令第42条の規定に基づき補正依頼を実施し、又は機関等利用停止担当課室に補正依頼を実施させるものとする。

 (保有個人情報の特定)

第27条 総務部総務課は、訓令第43条の規定に基づく通知を受けた場合には、当該保有個人情報の利用停止に関する事務を実施することが最も適当と考えられる機関等利用停止担当課室にその旨を通知するものとする。

2 前項の通知を受けた機関等利用停止担当課室は、当該保有個人情報が附置機関に係るものであると認められる場合には、該当する附置機関個人情報保護課等にその写しを送付するものとする。

3 附置機関個人情報保護課等は、利用停止請求(補正を受けたものを含む。以下同じ。)に合致すると考えられる保有個人情報を確認した場合には、機関等利用停止担当課室にその旨を通知するものとする。

4 機関等利用停止担当課室は、利用停止請求に合致すると考えられる保有個人情報を確認した場合、又は前項の通知を受けた場合には、総務部総務課にその旨を通知するものとする。

 (保有個人情報特定後の事務)

第28条 機関等利用停止担当課室は、特定又は次項により提出された保有個人情報の写しを速やかに総務部総務課に提出するものとする。

2 附置機関個人情報保護課等は、特定された保有個人情報の写しを速やかに機関等利用停止担当課室に提出するものとする。

 (上申)

第29条 機関等利用停止担当課室は、訓令第44条第1項の規定に基づく上申の手続きを行うものとし、総務部総務課にその写しを送付するものとする。

 (利用停止決定等の通知)

第30条 機関等利用停止担当課室は、訓令第44条第2項の規定に基づく通知を受けた場合には、総務部総務課並びに関係する機関等利用停止担当課室及び附置機関個人情報保護課等に当該通知の写しを送付するものとする。

 (利用停止情報等の記録作成)

第31条 機関等利用停止担当課室は、訓令第49条第1項の 規定に基づく記録等を作成し、当該記録等の写しに利用停止する、又は利用停止をしない旨の決定を行った保有個人情報の写しを付して、総務部総務課に送付するものとする。

2 総務部総務課及び機関等利用停止担当課室は、前項の記録等及び保有個人情報の写しを適切に管理しなければならない。

 (利用停止の実施)

第32条 総務部総務課は、保有個人情報の利用停止の実施の通知を受けた場合には、速やかに当該保有個人情報を保有する保護管理者に通知するものとする。

2 前項の通知を受けた保護管理者は、速やかに利用停止を実施するものとする。

    第5章 雑則

 (委任規定)

第33条 この達の実施に関する細部の事項は、総務部長が定 めるものとする。ただし、総務部長が定めるもののほか、附置機関に関し必要な事項は、あらかじめ総務部長と協議の上附置機関の長が定めることができる。